労災保険の対象となる労働者とは、【 】である。
②正社員、パートタイマー、アルバイト等労働条件を問わないすべての雇用者
会社と雇用関係にある以上は、パートやアルバイトなどの労働条件の違いを問わず、労災の対象になります。
労災保険の休業補償給付は、【 】から通算で給付基礎日額の60%相当額の支給がされる。
③休業開始4日目以降
休業開始3日間は待機期間とされており、4日目以降について、給付基礎日額の60%相当額の支給がされます。
労災の休業補償給付期間には【 】
①制限がなく、原則として、補償の要件が満たされる限り補償期間が続く。
休業補償給付は、【 】となる。
③負傷または疾病が治癒又は改善して、労働できる状態になれば、そこで終了
休業補償給付期間には制限はありません。原則として、補償の要件が満たされる限りは補償期間が続きます。負傷または疾病が治癒又は改善して、労働できる状態になれば、休業補償給付はそこで終了となります。
被災労働者が休業補償給付を受給している間に勤め先を退職した場合には、【 】
②給付は継続して受給することができる。
労災によるケガまたは病気の治療中に、会社に復職せずに退職することとなったとしても、労災の給付は継続して受給することができます。






