若者雇用促進法は、新卒募集を行う企業に対し、応募者等から求めがあれば、募集・採用に関する状況等の類型ごとに1件以上の【 】を義務づけている。
①情報提供
若者雇用促進法の対象者である若者とは、【 】の者とされ、対象者には、現在働いている者のみに限らず、学生や無職者なども含まれる。
②15歳以上35歳未満
若者雇用促進法について、厚生労働省の「青少年雇用対策基本方針(厚生労働省告示第四号)」では、個々の施策や事業の運用状況等に応じて、おおむね【 】の者も対象になると記されている。
②45歳未満
若者雇用促進法の対象者である若者とは、15歳以上35歳未満の者です。対象者には、現在働いている者のみに限らず、学生や無職者なども含まれます。
また、平成28年1月14日に告示された、厚生労働省の「青少年雇用対策基本方針(厚生労働省告示第四号)」では、個々の施策や事業の運用状況等に応じて、おおむね「45歳未満」の者も対象になると記されています。
ユースエール認定とは、厚生労働大臣が若者の雇用、育成に積極的で優良な【 】について、「ユースエール認定企業」と認定する制度である。
②中小企業
ユースエール認定とは、厚生労働大臣が若者の雇用、育成に積極的で優良な中小企業について、「ユースエール認定企業」と認定する制度です。
ユースエール認定企業として認定を得た場合、若者を積極的に採用しているといったポジティブな側面をアピールできるため、安定性を重視して企業を選ぶ学生からの応募数増加が期待できます。
「内定承諾者が思ったより多かった」「社風に合わなそう」といった理由は、【 】
①採用内定取り消しの理由にはならない。
客観的に合理的で社会通念上相当であると認められない場合は、採用内定取消しは「無効」となります。






