メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインケア」、「【 ・ 】」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要である。
③事業場内産専門家によるケア・事業場外資源によるケア
メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要であるとされています。
メンタルヘルスケアの「【 】」においては、個人の健康情報の取扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口、職場復帰における支援などが行われる。
③事業場内産業保健スタッフ等
事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を担うことになります。
職場復帰支援のステップで示されている第3ステップは「【 】」であり、必要な情報収集と評価を行ったうえで、職場復帰できるか否かを適切に判断する。
①職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
②主治医による職場復帰可能の判断は、第2段階であり、③最終的な職場復帰の決定は第4段階です。
第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ
最終的な職場復帰の決定において、【 】が重要である。
①主治医による判断を求めるが、職場で求められる業務遂行能力を考慮されたものではないため、産業医に精査をしてもらうこと
休職者について主治医が復職可能と判断しても、産業医が復職を認めない場合もあります。
職場復帰をする際はまず、従業員に主治医による診断書を提出してもらいますが、主治医は日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断しているだけで、従業員の具体的な仕事などについて理解したうえで、診断書を作成しているわけではありません。
職場復帰の決定は会社が行うものであり、主治医が「症状が回復したから職場復帰できる」と判断したからといって、そのまま「職場で求められる業務遂行能力がある」と判断してよいのかは、別問題であるということを理解しておく必要があります。






