メンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的として、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行うストレスチェックの実施を【 】
②事業者に義務付けている。
ストレスチェックの結果、高ストレス者とされた労働者には【 】を講じなければならない。
②労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置
ストレスチェック制度の実施者は、実施者は、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した【 】がストレスチェック実施者になることができる。
①看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師
産業カウンセラーやキャリアコンサルタントはストレスチェックの実施者としては認められていません。
キャリアコンサルタントはストレスチェック実施者の指示を受け、【 】などを行うことができる。
②調査票の回収・集計のデータ入力
キャリアコンサルタントは実施事務従事者として、実施者の指示を受け、調査票の回収・集計のデータ入力などを行うことで実施者を補助することができます。
ストレスチェックは、従業員が【 】の事業場において義務とされている。
②50人以上
従業員50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は【 】である。
①努力義務
(2024年10月追記)厚生労働省は、従業員50人未満の小規模事業所に対しても、ストレスチェックを義務づける方針を公表しています。最新情報を確認してください。






